財産があるかないかで手続は変わる
財産がない場合には同時廃止
自己破産しようと決意するに至ったような債務者には、すでにめぼしい財産は残っていないのが普通でしょう。
破産手続に必要な費用を捻出できるだけの財産がない場合には、それ以上破産手続を進めてみても意味がありません。
このような場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続を終結してしまいます。
これを同時廃止といいます。
現在では、自己破産を申し立てる人の9割以上が同時廃止になっています。
なお、個人事業主や会社などの法人の代表者(取締役や代表取締役)が自己破産を申し立てる場合には、たとえ財産が全くなくても同時廃止になることは、ほとんどないというのが実情です。
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自己破産をする場合、財産がなければ同時廃止が出来ます。
同時廃止であれば、即「免責」なので、非常にスピーディに自己破産が出来ます。
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管財事件とは
これに対して破産者に不動産や株式、預・貯金など多少とも財産が残っている場合、つまり「破産手続に必要な費用を捻出できるだけの財産」があるときには、破産手続開始決定と同時に裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産手続開始決定の後、管財人が選任され、破産手続が進められる場合を管財事件といいます。
この場合は、破産者の財産を破産財団という形でひとまとまりにして、管財人の主導の下で、破産財団を処分してお金に換え、債権者に分配する手続をとっていきます。
破産管財人には、弁護士が選任されるのがふつうです。
管財人はあくまで管財事件の処理のために裁判所が選任した人で、すべての債権者の利益のために活動します。
破産者だけのために活動するわけではありません。
なぜ同時廃止というのか
債務者にめぼしい財産が残っていない場合には、破産管財人を選任して、破産手続を進めてみても、破産者には債権者に配当できるような財産は残っていないことが明らかですから、時間も費用もムダになります。
そこで、破産手続開始決定だけをしておいて、そこから先の手続には入らない(というより、破産という手続全体を打ちきってしまう=廃止してしまう)というわけです。
破産手続開始決定と同時に、破産手続を廃止する決定をするので、「同時廃止」といいます。
同時廃止するための基準はどうなっている
同時廃止になるかどうかは、残っている財産の換金価値によって決まります。
たとえば、残った財産が家財道具程度しかないような場合は、通常は換金しても10万円にもならないもので、ほぼまちがいなく同時廃止になるといってよいでしょう。
自動車を所有している場合には、それが廃車寸前のものであれば資産価値はありませんが、売却価格が50万円以上あるような場合は、管財事件となることもあります。
なお、破産者に不動産がある場合には原則として管財事件となるはずです。
しかし、負債の額がその不動産の価格の1.5倍以上あるようなときは、同時廃止になることも認められています。
同時廃止の決定がなされると破産手続はすぐに終了してしまいます。
後述する管財事件のような居住制限や通信の秘密の制限などはありませんし、そもそも処分すべき財産もないわけですから、財産の管理・処分の権限も失うことはありません。
ただ、同時廃止の場合も破産者になったことには変わりありませんから、一定の資格や職業に就くことが制限されます。
管財事件になったら
管財事件になるかどうかは、債務者に残っている財産が50万円程度あるかどうかが目安になっています。
住宅ローンが残っている家も、家財道具同様、その処分は原則として破産管財人に委ねられ、売却されてお金に換えられる運命になります。
破産手続開始決定があれば、もはや債権者といえども、破産手続を無視して勝手に取り立てをすることは許されません。
破産手続開始決定の前後になされた家財道具などへの差押えも、その効力を失います。
破産財団を処分して得られた金銭は、すべての債権者に、債権額に比例した割合で公平に分配されます。
この分配手続を配当といいます。
管財事件になれば、債権者集会が開かれます。
債権者に対する配当が終了すると、その旨を管財人は債権者集会で報告し、その集会終了後、裁判所が破産終結の決定を行って、破産手続が終了します。
管財事件の場合は、破産手続が終了するまでには、少なくとも1年以上の期間がかかるのが普通です。
破産財団に属する財産を売却・処分するのには時間と手間がかかりますから、場合によっては数年かかることさえあります。
そこで、破産した場合でも、一般には管財人が家を売却するまで、または競売手続がすむまでは、破産者は自宅に住み続けることもできます。
なお、いったん、管財事件として手続が進められていても、途中で破産財団(破産者の財産)の価値が減少したりして、破産手続の費用さえ支出することができなくなることがあります。
このような場合にも、やはり破産手続を続行することは意味がありませんので、破産手続廃止の決定がなされます。
この場合は、破産手続開始決定と同時に手続を打ち切るわけではないので、異時廃止といわれています。
生命保険や個人年金保険は解約しなければならないのか
破産者が個人年金保険や生命保険に加入していた場合、個人年金保険については、解約返戻金が他の保険と合計して20万円を超える場合、差押えの対象になります。
生命保険についても同様ですが、簡易生命保険については平成3年4月1日以後のものかどうかで扱いが変わります。
平成3年3月31日以前に効力が生じている簡易生命保険については、基本契約にかかる満期保険金や還付金については差押えの対象にはなりません。
破産すると、アパートから追い出されてしまうのか
借主が破産すると、貸主は借主から賃料を確保することが難しくなります。
そのため、従来は、借主が破産した場合には、法律上、貸主は借主に対して解約の申入れをすることが認められていました。
しかし、破産した借主の今後の更生を考えると、解約されてしまうというのは酷であるため、現在では、民法や破産法の改正により、借主が破産したことだけをもって、貸主は賃貸借契約を解除することができなくなりました。
したがって、借主の破産それ自体を理由として建物から追い出されることはありません。
ただ、破産した結果、家賃を払えなくなり、数か月間家賃の支払を滞納してしまうと、貸主との信頼関係が破壊されたことを理由に契約を解除されてしまうことはあり得ます。